不動産を売る時の「媒介契約」ってなに?

不動産会社に家や土地の売買を行ってもらう時には必ず媒介契約を交わします。
『媒介=仲介』つまり「売主」と「買主」の間に入って取引をまとめる役のことを指します。
媒介契約は、依頼主との間のトラブルをなくし、不動産流通市場の整備を図ることを目的として
1980年の法改正で規定が設けられました。
媒介契約には3つの種類があります。
・専属専任媒介契約
・専任媒介契約
・一般媒介契約
契約の種類によってそれぞれの権利や義務が変わってきますので気をつけてください。
専属専任媒介契約
特定の不動産会社に媒介(仲介)を依頼して、他の不動産会社に重ねて依頼できない契約です。
不動産会社は依頼人に対して1週間に1回以上の頻度で活動状況を報告したり、媒介契約締結の翌日から5日以内に媒介する不動産情報を流通機構(レインズ)に登録する義務があります。
依頼者は自ら買主を見つけることができないため
「友人が買ってくれることになったから」と契約を取りやめることはできません。
専任媒介契約
専属専任媒介契約と同様に特定の不動産会社に媒介を依頼して、他の不動産会社に重ねて依頼できない契約です。
不動産会社は依頼に対して2週間に1回以上の頻度での活動状況報告、媒介契約締結の翌日から7日以内に媒介する不動産情報を流通機構(レインズ)に登録する義務があります。
しかし専任媒介契約では、依頼者は自ら買主を見つけることができます。
一般媒介契約
複数の不動産会社に重ねて媒介を依頼することができる契約です。
不動産会社には、活動状況報告の義務や流通機構(レインズ)への登録義務もありません。
依頼者は自ら買主を見つけることもできます。
注意事項
有効期間はいずれも3ヶ月以内です。
買主をご自身で発見した場合や依頼先以外の不動産会社と取引した場合、さらには媒介契約満了後2年以内に依頼した不動産会社から紹介を受けた買主と直接取引した場合は、約定報酬額に相当する金額や契約履行に要した費用、取引成立の寄与割合に応じた相当額等を不動産会社から請求されることです。
まとめ
どの契約が良いかは状況や物件によって違いますが。
不動産会社がお客様の物件に広告費を多くかけてくれたり、その地域に強い脈を持っているようであれば専属専任媒介契約が高く売却できる可能性は高いかもしれません。